自転車に乗ったら即逮捕。罰則と罰金の一覧表
2026年4月から、まるで「自転車で走ってたら即逮捕な」と言わんばかりの厳罰化になりました。
通称「青切符」と呼ばれ、反則金罰金、最悪は懲役が科せられるほどのもの。
以前から「ながらスマホ」など少しづつ罰則が追加されていたものも含めて一覧にしてみました。
青切符とは
青切符は自動車の運転違反で渡されるものです。
つまり「自転車で青切符」とは、これからは自転車も自動車と同様に扱い、同様の違反行為が適応されるということになります。
厳密には原付と同様の分類にされるようで、該当項目とその罰則・反則金額も原付に遵守した額になります。
代表的なの「酒気帯び運転」や「信号無視」といったものから、「一時停止違反」や「逆走(車道右側走行)」といった、普段気にしていない人が多いであろうことでも取り締まりの対象となります。
青切符は16歳以上のすべての人が対象となるため、成人はもちろん自転車通学している学生でも取り締まりの対象となります。
青切符の罰則は原則として反則金となりますが、酒気帯び運転といった悪質なものなら懲役といった刑罰が科される可能性があります。
罰則一覧
次は青切符の対象となる事象と、その罰則内容の一覧。
先程書いた通り、自転車の青切符の内容は自動車や原付のものと同じとなります。
| 内容 | 罰則 | |
|---|---|---|
| 速度超過 | 法定速度より一定速度超過 | 反則金6000~20000円 or 6ヵ月以下の懲役 又は 罰金10万円 |
| 積載物重量制限超過 | 30kg以上 前後30cm、左右15cmはみ出す | 反則金15000~25000円 or 6ヵ月以下の懲役 又は 罰金10万円 |
| 携帯電話使用等(保持)違反 | 走行中に携帯電話などを使用 | 反則金12000円 |
| 信号無視(赤) | 赤信号で走行 | 反則金6000円 |
| 信号無視(点滅) | 赤信号(点滅)で走行 | 反則金5000円 |
| ブレーキ整備不良 | ブレーキが効かない | 反則金6000円 |
| ライト整備不良 | ライトが光らない・付きっぱなし | 反則金5000円 |
| 遮断踏切立入り違反 | 遮断機が下りている状態で侵入 | 反則金7000円 |
| 踏切不停止等違反 | 踏切前で一時停止しない | 反則金6000円 |
| 通行区分違反 | 道路の右側通行 | 反則金5000円 |
| 交差点安全進行義務違反 | 交差点での不注意 | 反則金6000円 |
| 横断歩行者等妨害等違反 | 横断歩道における歩行者を妨害 | 反則金6000円 |
| 安全運転義務違反 | 前方不注意、速度違反、操作不適等 | 反則金6000円 |
| 法定横断等禁止違反 | 横断・Uターンなどで他者の妨害 | 反則金5000円 |
| 路面電車後方不停止 | 路面電車停止の追い越し | 反則金5000円 |
| 通行禁止違反 | 通行禁止区間の走行 | 反則金5000円 |
| 歩行者用道路徐行違反 | 徐行せず歩道を横切る | 反則金5000円 |
| 歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 走行中に歩行者と距離を取らない | 反則金5000円 |
| 急ブレーキ禁止違反 | 故意・不必要な急ブレーキ | 反則金5000円 |
| 優先道路通行車妨害等違反 | 優先道路(幅が広い道路)の車両の妨害 | 反則金5000円 |
| 徐行場所違反 | 徐行区間で徐行しない | 反則金5000円 |
| 指定場所一時不停止等違反 | 一時停止線で停止しない | 反則金5000円 |
| 積載物大きさ制限超過違反 | 車体の1.2倍以上の大きさ、 車高含む3.8mの高さの荷物を積む | 反則金5000円 |
| 積載方法制限超過違反 | 車体の10%分の長さ分、荷物がはみ出す | 反則金5000円 |
| 幼児等通行妨害違反 | 児童のそばで徐行しない | 反則金5000円 |
| 安全地帯徐行違反 | 歩行者がいる安全地帯のそばで徐行しない | 反則金5000円 |
| 指定横断等禁止違反 | 違反地点で横断・Uターンする | 反則金5000円 |
| 車間距離不保持違反 | 車間距離が10m以内 | 反則金5000円 |
| 乗合自動車発進妨害違反 | 路線バスの走行妨害 | 反則金5000円 |
| 割込み等違反 | 停止している車両の前に割り込み | 反則金5000円 |
| 無灯火違反 | ライトをつけずに走行 | 反則金5000円 |
| 緊急車妨害等違反 | 救急車・消防車などの緊急車両の走行妨害 | 反則金5000円 |
| 乗車積載方法違反 | 自転車のカゴ・荷台以外に荷物を載せる | 反則金5000円 |
| 定員外乗車違反 | 2人乗りする | 反則金5000円 |
| 牽引違反 | 自転車で何かを牽引する | 反則金5000円 |
| 泥はね運転違反 | 歩行者に泥をはねる | 反則金5000円 |
| 転落等防止措置義務違反 | 積載荷物を落として事故を起こす | 反則金5000円 |
| 公安委員会遵守事項違反 | 傘さし・イヤホンをして走行 | 反則金5000円 |
| 本線車道通行車妨害違反 | 自転車で高速道路に入る | 反則金5000円 |
| 本線車道緊急車妨害違反 | 高速道路内での緊急車両の妨害 | 反則金5000円 |
| 通行許可条件違反 | 通行禁止区間を許可なしに走行 | 反則金3000円 |
| 歩道徐行等義務違反 | 歩道内で徐行せずに走行 | 反則金3000円 |
| 路側帯進行方法違反 | 道路の右側の路側帯を走行 | 反則金3000円 |
| 軌道敷内違反 | 路面電車の軌道敷内を走行 | 反則金3000円 |
| 道路外出右左折方法違反 | 道路外に出る際に徐行しない | 反則金3000円 |
| 交差点右左折方法違反 | 右折/左折時に、右/左に寄せてから曲がる | 反則金3000円 |
| 警音器使用制限違反 | 不必要なベルの使用 | 反則金3000円 |
| 並列走行違反 | 2列以上での並走 | 反則金3000円 |
自転車での青切符は、信号無視を含め大半は5000円の反則金です。
しかし速度超過や積載重量違反・携帯電話のながら運転が特に重く、悪質なら実刑もありうる刑罰になっています。
ただ自転車の速度(時速15~20キロ)で速度超過はかなり難しいため、こちらはあまり気にしなくても良いです。
積載重量制限は30kgの荷物を運ぶ人はそういないとして、自転車の左右30cmオーバーになるような荷物を積むのは違反になります。
まあこちらの2点は敢えて意識してやらないと引っ掛からないような違反ですが、携帯などの「ながら運転」は誰でも引っ掛かる可能性があるので要注意です。
自転車青切符の対象外項目
基本的に自転車の青切符は自動車などの青切符と同じ…というか、自動車・原付に新しく自転車を対象に含む形となります。
が、当然ながら自転車ではどうしても対象にできない項目も存在します。
| 追越し違反 |
|---|
| 免許条件違反 |
| 通行帯違反 |
| 路線バス等優先通行帯違反 |
| 道路外出右左折合図車妨害違反 |
| 進路変更禁止違反 |
| 追いつかれた車両の義務違反 |
| 交差点右左折等合図車妨害違反 |
| 指定通行区分違反 |
| 交差点優先車妨害違反 |
| 減光等義務違反 |
| 合図不履行違反 |
| 合図制限違反 |
| 警音器吹鳴義務違反 |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 |
| 安全不確認ドア開放等違反 |
| 停止措置義務違反 |
| 騒音運転等違反 |
| 初心運転者等保護義務違反 |
| 消音器不備違反 |
| 交差点等進入禁止違反 |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 |
| 最低速度違反 |
| 牽引自動車本線車道通行帯違反 |
| 故障車両表示義務違反 |
| 仮免許練習標識表示義務違反 |
| 制限外許可条件違反 |
| 原付牽引違反 |
| 運行記録計不備違反 |
| 初心運転者標識表示義務違反 |
| 聴覚障害者標識表示義務違反 |
| 本線車道出入方法違反 |
| 本線車道出入方法違反 |
| 免許証不携帯 |
分かりやすいのは「免許証不携帯」といった免許証関連や、「減光等義務違反」「安全不確認ドア開放等違反」「自動運行装置使用条件違反」といった自転車の機能上で存在しないものです。
「追い越し違反」「通行帯違反」「交差点右左折等合図車妨害違反」のように、車道内に入ること前提の項目も。
あるいは「高速自動車国道等車間距離不保持違反」「本線車道横断等禁止違反」のように高速道路内に入る前提のものも除外…というか別件で捕まります。
青切符導入には準備が足りない
自転車の青切符適応の是非はともかくとして、感想としては前準備が明らかに足りないと感じます。
ぶっちゃけ車道と歩道の間にある「路肩」を自転車で走っている人なんて稀です。
自動車側も自転車側も危険と判断するのは当然ですし、それなら回避するスペースがある歩道を、と判断している人ばかりでしょう。
車道側に自転車用レーンを敷いている場所もありますが、大抵は一定区間のみで大半は何の改善もされていない道路ばかりです。
そもそも自転車を原付と同じ分類にすること自体無理がありますし、実際原付のように車道に入って走行できるわけでもありません。
自転車の速度は精々時速10~15kmくらいで、汗だくになるレベルで漕いでようやく時速20km出るかどうか。
しかし原付なら時速30kmなんて普通ですし、その速度だからこそ車道でも走れます。
速度差が大きいと車にとって自転車は「障害物」のようなものですし、車道で走るには両者にリスクがありすぎます。
そのため「車道内が危険なら歩道走行可能」みたいな「なあなあ」で済ませるような内容だったり、あるいはそういう状況を「警察官の主観」でどうとでも解釈できるような状態になっています。
「逆走(右側通行)不可」という部分でも、原付なら道路に出てどうとでもできますが、自転車ではどうしたってそうしないと通れない場所も存在します。
今回の法整備は「現状も知らずにとりあえずやってポイント稼ぎ」な部分が透けて見えます。
確実に自転車業界は衰退 or 事故多発
この法整備によって自転車に乗るメリットはほぼ無くなります。
そうなれば必然的に自転車業界は衰退します。
特に個人営業やそれより少し大きい程度のレベルの販売店だと廃業するくらいの打撃にもなりえるでしょう。
業界そのものが先細りすれば、ホームセンターといった大手での取り扱いも無くなっていくでしょうし。
自転車関連の事業も無くなっていき、自転車の新造もできなくなっていくことも考えられます。
そもそも今回の法整備は自転車の存在意義をまるごと否定しているようなもの。
「歩く以上のスピードで、誰でも使える手段」というのが自転車が開発された経緯です。
それが法整備で雁字搦めにされれば誰も自転車に乗れなくなります。
今回の自転車青切符導入は、自転車の歴史を終わらせる一助になりうるでしょう。












